詳細な
明代に山西省平陽府洪洞県の大同樹から行われた移住については、中国の歴史文献には山西省平陽府からの移住のみが記されている。しかし、中華民国以降に編纂された各省・各県の広範な地方志——現代の河南省、山東省、河北省、北京市、天津市、陝西省、甘粛省、寧夏回族自治区、安徽省、江蘇省、湖北省、湖南省、広西チワン族自治区、内モンゴル自治区、山西省、遼寧省、吉林省、黒竜江省の計18の省・直轄市を対象としている——には、詳細な記述が残されている。さらに、筆者が収集した多数の家系図や先祖の石碑にも、より精緻で包括的な記録が見られる。これらの民間資料と、大同樹の移住者の子孫から寄せられた6,000通を超える書簡を合わせると、洪洞県の大同樹を起点とする明代の移住という揺るぎない歴史的事実が確固として裏付けられる。史料には、洪武元年(1368年)から永楽十五年(1417年)に至る、明初の三朝・五十年にわたる移住の様相が記されている。移住者の多くは山西省南部から発せられ、次いで山西省東南部、さらに中部のいくつかの県に及んだ。明初の時点で、山西省には五つの府、三つの直隷州、十六の散州、および七十九の県が設置されていた。史料によれば、明初の移住が主に行われた地域は、平陽府下の二十八県、潞安府下の八県、汾府下の七県、沢府下の四県、秦府下の二県、そして遼府下の二県であり、これらを合わせると五十一県に上る。そのうち、平陽府だけで二十八県を占めている。人口に関する数値については、「山西通志」に次のとおり示されている。
表4-1-1
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山西省 |
平陽府 |
ゼジョウ |
ルージョウ |
랴오저우 |
フェンジョウ |
チンジョウ |
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洪武24年 |
家庭 |
652408 |
208211 |
66846 |
166147 |
11581 |
25987 |
15671 |
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洪武24年 |
口 |
4873946 |
1847790 |
474937 |
1113024 |
62418 |
244110 |
138607 |
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永楽10年 |
家庭 |
586202 |
198176 |
65941 |
134012 |
9743 |
26368 |
16867 |
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永楽10年 |
口 |
4074563 |
1644285 |
383710 |
736179 |
50217 |
245397 |
94263 |
清の康煕年間刊行の『平陽府志』の「戸口・人口」の項によれば、孔尚任を総編纂者として編纂された同書においては、漢代には河東郡に23万6,896戸、96万2,912人の住民がいたと記されている。唐代には平陽郡に6万4,836戸、42万9,220人の住民が存在した。宋代には平陽府の戸数が13万6,936戸とされるが、人口については記されていない。明代洪武年間には20万8,211戸、184万7,790人の住民がおり、永楽年間には19万8,211戸、164万4,285人の住民、弘治年間には22万1,244戸、198万7,449人の住民がそれぞれ確認されている。以上の二組の戸口・人口のデータは、平陽府が最も多くの移住者を受け入れたことを示している。
明政府の荒地の移住・開墾に関する原則は、人口過密で資源が逼迫する地域から、土地が豊かにありながら人口がまばらな地域へ農民を移住させることにあった。正式な政策では、北方の府・県において耕作放棄地が存在する場合、貧困に苦しむ村民を募集してその開墾・耕作に従事させ、各戸に15畝の耕地とさらに3畝の菜園地を給与し、いずれも三年間は租税を免除すると定められた。また、朱元璋は河南に農政局を設置し、新規開墾地の移住・耕作を専ら監督させた。これに先立ち、彼は地方の農民または移住者によって開墾されたすべての土地を、耕作者の永有財産として、世襲の所領として認める旨を布告した。さらに、地方官には耕畜や種子の配給を命じ、移住者や避難民が定住し、戸籍を登録し、農業生産に従事するための基盤を整えるよう指示した。『明史』や『明実録』などの史料によれば、洪武初期には山西からの移住が十回、永楽年間にはさらに八回にわたり行われ、移住の総数は十八回に達したとされる。
1. 「洪武六年(1373年)、山西の真定の人々は軍屯に従事するため、鳳陽へ移住させられた。」(『明史』食貨志)
2. 「洪武九年十一月、財産のない山西・真定の住民を鳳陽に移し、軍屯に従事させ、また使者を派遣して冬衣を給した。」(明太祖実録巻—0)
「洪武九年十一月(1376年)、山西の真定にあって田地を有しない者らは、耕作のために鳳陽へ移住させられた。」(『明史』太祖本紀)
3. 「洪武十三年(1380年5月)、山西において、兵役に従事していた二万四千余戸の民が、すべて平民の身分に復帰した。」(明太祖実録 正巻第131)
4. 「洪武二十一年八月、山西の沢・潞の二府に在る民のうち、田地を有せざる者を、張徳・真定・臨清・帰徳・太康等の地にありて、閑廃し耕作に適せずなる田畑へと移住させた。」(明太祖実録巻一百九十三)
「洪武二十一年八月、則・魯の諸地方に在りて貧困なる者を、河南および華北の地に移して田畑を耕させ、家財を購うための金銭を給し、三年の間租税を免ぜしめた。」(『明史』太祖本紀)
5. 「洪武二十二年九月、後軍総司令官・朱栄は奏上した。『山西の貧民で、大名・広平・東昌の三府に移住させられた者に対し、総計二万六千七百二十青の田地が給与された』」(明太祖実録巻一百九十三)
6. 「洪武二十二年九月(1389年)、山西の秦州より張從政ら百十六戸が、軍屯開墾に志願する旨を上奏した。戸部はこれを朝廷に奏聞し、勅により張從政らに金券を給与せしめ、続いて副指揮使の徐理に命じて、彼らに耕地を割り当てさせた。」(明太祖実録巻一百九十七)
7. 「洪武二十五年(1392年8月)、馮勝・傅友徳は、新たに封ぜられた昌盛公らを率いて西方へ兵を派遣し、民を徴発して軍に編入させ、大同・東勝その他の地に屯田のための守備所を設け、十六の軍衛を置いた。」(明史・太祖本紀)
「洪武二十五年(1392年)八月、馮勝・薄友徳らは、大同その他の地に屯田を設けた。記録によれば、平陽においては壮健なる男子のうち九衛を選び、太原・遼・秦・汾など各所においては七衛を選んだ……各衛は五千六百人を編成していた。」(明太祖実録巻二百二十三)
8. 「洪武二十五年(1392年12月)、後軍都指揮使の副使である李克および徐礼が都へ帰還した。彼らは以前、山西の民に対し、張徳へ移住を希望する者はこれを許す旨を告げよとの命を受け、赴いていた。帰還の際、彼らは張徳・衛輝・広平・大名・東昌・開封・懐慶の七府にわたり、総計59万戸が移住させられたと奏上した。」(明太祖実録巻二百二十三)
9. 「洪武二十八年(1395年)正月、山西より騎兵・歩兵合わせて二万六千六百を北辺に派遣し、城塞を築き、屯田を設けさせた。」(明太祖実録巻二百三十六)
10. 「洪武三十五年(1402年9月)、山西の民のうち土地を所有しない者らは北平へ移住させられ、現金が給与され、五年間にわたり租税が免除された。」(『明史』成祖本紀)
「洪武三十五年九月、戸部は官を遣わして太原・平陽の二府ならびに沢・潞・遼・汾・秦の五路に於いて厳密な検査を行い、成年に達する男子の数は多いが、田地をほとんど有しない、あるいは全く持たない households を明らかにした。そして、これらの households に対し、その人口に応じて配分を行って、北平の諸府・州・県の人口を補充せしめた。」(明太祖実録巻十二下)
11. 「永楽元年八月、北京に在住する有罪の囚人を農作業に従事させることを定めた詔が発せられた。軽微な罪に問われた者は身体刑から免除され、当地の戸籍に編入された。その妻子もまた、北京・永平および諸地方の府・州・県へと配されて耕作に従事させられた。礼部は、山東・山西・陝西・河南の四つの省庁に対し、各々の民を戸籍に編成することを建議する上奏を行った……皇帝はこれらの一連の措置をすべて裁可した。」(洪武帝実録巻二十一)
12. 「永楽二年(1404年)九月、山西より一万戸が北平に移住せられた。」(『明史』成祖本紀)
「永楽二年九月、山西の太原・平陽・沢・潞・遼・汾・秦の諸州より一万戸を北平に移す。」(明太宗実録巻三十一)
13. 「永楽三年(1405年9月)、山西より一万戸が北平へ移住した。」(『明史』成祖本紀)
「永楽三年九月、山西の太原・平陽・沢・潞・遼・汾・秦の諸州より一万戸を北平に移す。」(明太宗実録巻第四十六)
14. 「永楽四年(1406年)正月、湖広・山西・山東など各地の府県から二百十四名の官吏が、北京に庶民として配属されることを請願した。これにより、戸部は旅費を支給し、順次派遣するよう命じられた。」(洪武帝実録巻五十)
15. 「永楽五年(一四〇七年)五月、大蔵省に命じて、山西の平陽・沢・潞および山東の鄧・萊などの府県より五千戸を上林苑監督司の管下に割り当て、牧畜・耕作に従事させた。各戸には、旅費として米百丁五斗が給与された。」(洪武帝実録巻五十九)
16. 「永楽十二年三月、皇帝は、龍慶が戦略上重要な要地であり、農業にも適しているとみなし、これを龍慶府と改称し……さらに、罪を犯して降格または流刑に処せられた者をこれに充てた。」(明太宗実録巻一百四十九)
「当該州はもともと、東南・西南・東北・西北の四隅と、洪門・黄堡・白廟・板橋・富余・紅寺の六つの鎮守所に分かれており、これらを総称して『第一十里』と称した。これらの鎮守所へ流刑された官吏や役人は、それぞれその地に配され、一方で、榆林・双営・西桑園・泥河査査・新荘・東園・宝林・富民の九つの鎮守所およびその周辺の市街地は『第二十里』をなしており、ここには山西その他各地から移住させられた浮浪民が居住していた。各戸には五十畝の土地が割り当てられ、その上で自由に耕作し、租税を納め、徭役に服することが許されていた。」(嘉靖『隆慶志』巻一)
17. 「永楽十四年(1416年11月)、山東・山西・湖広の流民を宝安府に移住させ、三年間の徭役免除を給した。」(『明史』成祖本紀)
「永楽十四年十一月、山東・山西・湖広の流民二千三百余戸を宝安府に移し、三年間租税および徭役を免除す。」(洪武帝実録巻三)
18. 「永楽十五年(1417年)五月、山西省の平陽・大同・衛州・廣陵などの府県の官吏および易山ら地方の名士らが、朝廷に上奏して、『壮健なる男子を北京・広平・清河その他の安穏な地域へ配分し、そこで平民として戸籍に編入させ、耕作地を給与し、定められた税率に従って租税を納めさせることにより、生計を失わせないよう願う』と請い出た。この奏請は許され、さらに一年間、田租を免除された。」(明太宗実録巻六十)
元末の戦乱期にはすでに、朱元璋によって軍営による穀物生産の屯田が始められていた。明の建国後、中原における農業生産の回復を図るため、政府は軍営農地制度を積極的に推進し、その形態は主に三種類に分けられた。すなわち、軍屯・商屯・民屯である。軍屯は「衛所」屯とも呼ばれ、辺境屯と内地屯に区分された。辺境屯は国境沿いに設けられ、駐屯する兵士が耕作に従事して「守りながら耕す」ことで、自らの軍需を賄うための穀物を現地で生産した。一方、内地屯は内陸部に駐屯する兵士によって経営され、軍糧として用いる穀物を生産した。軍屯制の下では、各兵士に一「分」として五十畝の土地が割り当てられたが、各地の土壌状況や生産性の差により、個々の兵士に与えられる土地の面積は異なり、五十畝が標準とされた。洪武末年には、税制規則において「軍営地の一分につき正糧十二石を徴収し、これをもって当該衛の将校および兵士の俸禄に充てる」と定められた(『明会典』巻十八)。明初期には、公認の軍営農地の総面積は一時89万2千余青に達した。 商屯は商人によって運営された。明初の辺境防備強化のため、辺境地域にはしばしば軍倉が設けられ、内地の商人がこれらの倉庫へ穀物を輸送するよう招かれ、穀物代金および輸送費について官からの補償を受けた。商人が辺境地で地元住民を募って耕作させることを容易にするため、一種の商業的屯田が生まれ、任務を終えた後は故郷へ戻って交易用の塩引を取得するという形態から「商屯」と呼ばれた。最初の商屯は、山西商人によって大同で実施された。 民屯は、明初期に当局が中原を中心に広大な未開墾地を掌握していたことから、これらを開墾するために移住させるか、あるいは地元住民を招いて耕作させる必要があったため、創設された。民屯の主な入植者は強制移住させられた世帯であり、なかでも洪洞の大槐樹からの移住者が大きな集団を形成した。ほかにも、自主的に招かれた世帯や、犯罪に対する処罰として移送された者も含まれた。民屯の土地は公的には国有地とされ、各世帯の労働能力に応じて区画が割り当てられた。北方では通常一人十五畝、さらに菜園用地として二畝が付与された。行政的には、伝統的な里甲制に基づいて編成され、府県の地方行政体制に組み込まれた。民屯に対する租税は、おおむね国有地と同様の税率で課せられた。大槐樹からの移住者はすべて省級の行政機関、場合によっては度支衙門によって登録・派遣され、その移動は都察院の監督下に置かれ、地方の府県の管轄のもとで実施された。新規入植者は到着後、地域の里甲区分に従って特定の屯田区画に配分され、先住民は共同体単位の里甲に組み入れられた。『明史』食貨志にはこう記されている。「先住民は共同体単位の里甲に従って編成される一方、新たに入植した者は屯田の里甲制度の下で土地を割り当てられる」と。 競争やコンテストの名を冠した村落は、多くが移住者の定住地であった。今日でも河南省、山東省、河北省などの多くの村には、その起源を示す名称――姓氏や、かつての軍営屯田の地位に由来する呼称――が残っている。康熙年間に編纂された永年県誌第五巻には、「東方諸省には村落と屯田の両方が存在し、先住民は『営』と呼ばれ、移住者は『屯』と称される」と記されている。また、順治年間に改訂された左県誌には、「『屯』または『寨』の字を含む地名は、いずれも明初の移住によって成立した集落を指す」とある。さらに、『明史』第七十七巻には、「太祖は元代の里甲制を踏襲し、河北の各府県において、先住民は共同体単位の里甲に従って編成される一方、新たに入植した者は屯田の里甲制度の下で土地を割り当てられる」と記されている。このように、競争やコンテストの語に由来する名称を持つ村落は、実はもともと移住者が定住した地域であったのである。
明代には、二つの主要な移住の形態があった。第一は明初期に政府によって組織的に実施された人口の移動であり、第二は政府が制限・抑圧を図った、人々の自発的な移動である。これら二つの集団が新たな土地に到着した後の生活や経験は、著しく異なっていた。明初期の政府主導による移住では、移転の理由、移住先、そして新地で従事する職業はいずれも大きく異なっていた。ある場合には、鄭の故郷である鳳陽へ数十万人もの人々が移住させられ、同地の開発が進められた。また別のケースでは、過密で耕地の乏しい地域における失業問題に対処するため、人口密度の高い地域から人口希薄な地域へと住民が移動させられた。例えば、洪洞の大槐樹から移住した人々は、河北・河南・山東・安徽・江蘇・陝西など各地に再定住させられ、現金の手当や農具が支給され、三年間は租税が免除された(『明史』太祖実録に記載)。それから二世紀余り後、顧炎武は河北の大名府を訪れ、当地の住民の多くが山西に出自を持つことを知った。威県で尋ねた古老たちによれば、県民の十人のうち八人は外地からの移住者であり、さらに丹・華・内黄など各地からの入植者が残る三割を占めていたという(『畿南志利害―北直隷―大名府:田賊の記録』に記す)。このことから、山西・洪洞の大槐樹からの明初期の移住がいかに広範であったかがうかがえる。その後の世代の河南・河北の人々は、しばしば自身の祖先のルーツを語る際に山西を挙げ、「先祖の出身地を問えば、山西・洪洞の大槐樹」という俗諺が生まれたほどである。 一方、自然災害や人為的災厄によって引き起こされた自発的な移住にも二種類あった。第一は、旱魃や洪水により収穫が壊滅し、故郷での生存が不可能となった場合に、飢饉を逃れて遠方へと避難し、一時的に食糧不足の状況を耐え忍んだ後、再び故郷へ戻って生産や日常生活を再開する――このような移動は一時的なものであった。第二は、わずかな耕作地しか持たないまま故郷に留まりつつも、公課・私租・高利貸しといった重い負担に苦しむ人々が、自分たちの田畑を取り戻し、苛烈な租税や徭役を免れるために、より恵まれた土地を求め、家を後にし移住者の列に加わるケースである。明中期には、広範な土地兼併と重い租税・労役の負担が多くの人々を故郷からの離脱へと追いやり、深刻な浮浪者の問題を招いた。こうして故郷を追われた人々は、元の居住地の近くへ、あるいは遥か遠方に移動し、全国各地に散在する移住コミュニティを形成した。しかし全国規模で見れば、その多くは山岳地帯の内陸部――河北北部・河南北部・山東・陝北・四川、さらには長江中下流地域、湖北・湖南の北部など――へ向かった。 移住者たちの道中の様子について、明代の学者・李嵩は自らの詩「流離の嘆」で、その苦境を鮮やかに描いている。「家と炉を離れることに胸を痛めながら、我々は路傍をゆっくりと歩く」――これは、慣れ親しんだ土地を離れがたく思いつつも、毅然として別れを告げる人々の状況と心理を端的に表している。彼らの同行者には妻子もおり、皆、飢えのために顔はやつれて青白く、どこへ向かうべきなのか――「南の大きな川の向こうには、粟や黍で豊かに暮らす人々がいると聞く」――そう聞いて、南部の繁栄の噂に誘われて、農民はその方向へと旅立った。肩にぼろぼろの家財道具の束を担ぎ、遅々として進みながらも、焦燥を募らせ、一刻も早く理想とする楽園へ辿り着きたいと願った。空腹に襲われれば、持ち合わせた乾燥した食料を少しずつ口にしながら歩く――宿屋でささやかな食事を取るお金すらなかったのだ。歩くたびに埃や汚れが体を打ち、衣服は泥にまみれて、まるで黒く煤けた土偶のように見えた。夜になれば、荒涼とした野辺に身を横たえる。一日の果てしない旅に疲れ果て、それに……
ホームレスの苦悩が彼を翻弄し、眠ることもできなかった。深い悲しみに打ちひしがれ、人生には数えきれないほどの苦痛がつきまとうとしても、何より恐ろしいのは家を持たないことだと、彼はため息とともに思った。翌日、彼は身を起こして再び歩き出した――まるでハリケーンにさらわれる漂う藻のように、木々のない空を舞う鳥のように。いったいどこに、自分の居場所を見いだせるのだろうか――彼にはまだ分からなかった。振り返ると、家族全員が北の方角を見つめていた。故郷の町は、すでに遠く霞んでいくばかりだった。道中、腹は飢えにさいなまれ、心は重く沈み、あらゆる苦難を耐え抜きながらも、この新しい土地が果たして安住の地となるのかどうか、なお見通せぬまま、ただひたすら歩き続けた。
公式の史書によれば、山西省洪洞県の大槐樹の下に大規模な移住が集中したという明確な記述は見当たらない。しかし、山西省の平陽府から人々が移り住んだことを示す記録は数多く残されている。洪洞は平陽府に属する人口の多い県であり、古くは楊侯国の一部であったが、隋の仁寿年間に県として成立した。宋・金の時代には、洪洞は山西省南部でも屈指の経済的・文化的繁栄を誇る地域へと発展していた。鄭子が『宋・晋州・洪洞県後土廟重修記』に記したように、「洪洞は晋の第一の邑なり。山川田畑は緑豊かな林に囲まれ、見るべきものが多い。その名士は近隣諸郡を凌ぎ、仏寺・祠堂に至ってもまた格別に優れている」(民国版『洪洞県志』文芸篇より)。 金代には、平陽地方で文化が盛んになり、洪洞県には名高い蔵書楼が建立された。学者孔天鑒は『叢書目録』において、「河東十二州のうち、平陽は第一にして、平陽十一県のうち、洪洞は最も著しい……人口稠密にして地沃く、諸邑に優れ、民は好学にして義を尊び、善行を敢えて行う。三年ごとに開かれる科挙では、優秀な人材が多数輩出される」と称賛している(『金最貴文集』巻二十八より)。経済が潤い、人口が多く、科挙制度が整備され、優れた人材が絶えず輩出されるこの繁栄は、明代初期まで続いた。 『山西通志』成化本によれば、平陽府管下の諸県のうち、戸籍上の人口が最も多いのは洪洞であり、臨汾県に次いで多かった。洪洞の発展は、主要交通路沿いの恵まれた地理的位置に大きく依存していた。喬鳳臣が『回元橋記』に記したように、「洪洞は行政上平陽に属す――なんと素晴らしい県であろうか。城郭を備えた町として誕生した当初から、急ぎ行く車馬が行き交い、商人が往来し、昼夜を問わず轍と蹄音の響きが絶えることのない要衝に位置していた」(民国版『洪洞県志』文芸篇より)。安傑生も『山西移民史』において同様の記述を残している。 明代には、洪洞の広濟寺にある大槐樹が南北の交易路の要衝に立っていた。そのため、明代当局が中央平原各地へ送り出す移民を集める中心地として洪洞を選定したのも当然のことであった。中国北部では、数万に及ぶ家譜や碑銘が詳細な記録を留めており、温県、宝豊県、寧陽県、丹風県、商南県、山陽県などの地方誌にも、山西省洪洞の大槐樹の下に移民が集中したことが明記されている。民国版『孟県志』はさらに、洪洞の移民における役割をこう述べている。「なお、長老たちの口伝と各氏族の系譜記録によって裏付けられたこれらの事実は揺るぎないものである。加えて、光緒初年の度支衙門が発給した移民許可証も民間に今なお保存されており、ここに補足資料として掲載した」。 過去六世紀にわたり、これらの移民の子孫たちは、大槐樹周辺を起源とする洪洞へのルーツを辿る伝統を継承してきた。毎年約二十万人もの参拝者が大槐樹の根探求・祖先崇拝公園を訪れ、来訪記帳に敬意を表す言葉を書き残し、礼拝殿の先祖位牌の前でひれ伏して祈りを捧げる――彼らがまさに洪洞から移住した人々の子孫であることは、疑いようのない証左である。歴史文献による明確な証拠、地方誌・家譜・碑銘による綿密な記述、そして大槐樹移民の子孫たちの一致した証言――これらすべてが、この系譜を確かなものとしている。さらに、遺跡そのものに残る実証的な考古学的遺構も、史実を裏付ける。ゆえに、明代に洪洞の大槐樹の下に移民を集中させた慣習は、中国史において正当に認められ、記念されるべき疑いのない史実であると言える。
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