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さっそくご覧ください――観光分野の行政許認可に関する措置が正式に公表されました!

2018-03-28


最近、中国国家観光局は「観光行政許可の管理に関する措置」(以下、「措置」という)を公布した。同措置は、中国国家観光局による行政許可の実施に関する暫定措置を改正したもので、5月1日から施行される。本措置は全8章50条からなり、総則、実施機関、申請と受理、審査および決定、聴聞、記録の作成、監督・検査、並びに附則を規定している。主な改正点としては、適用範囲や規則の名称の見直しに加え、観光行政許可の実施および監督に関する規定が盛り込まれている。なお、適用対象は従来の中国国家観光局から各級の観光行政主管部門へと移行しており、規則の名称もこれに応じて変更されているものと理解される。

最近、中国国家観光局は「観光行政許可に関する措置」(以下、「措置」という)を公布した。同措置は、中国国家観光局による行政許可の実施に関する暫定措置を改正したものであり、5月1日から施行される。

本措置は、総則、実施機関、申請及び受理、審査・決定、聴聞、記録の作成、監督・検査並びに附則の八章五十条からなります。本措置の主な改正点は、適用範囲および規則の名称、観光に関する行政許可の実施、ならびに当該許可に対する監督・検査等に関する事項です。

本措置の適用範囲は、中国国家観光局から各級の観光行政主管部門へと見直され、これに伴い、規則の名称も「中国国家観光局による行政許認可の実施に関する暫定措置」から「観光行政許認可に関する措置」へと変更されたものと承知しております。

観光分野における行政許認可の実施に関して、本措置は当該許認可の標準化およびデジタル化に必要な要件を定め、観光関連許認可の管理については、標準的な許認可手続の整備、オンライン承認プラットフォームの構築、並びに適用されるすべての観光行政許認可事項についてのオンライン処理・承認の推進を基本方針としている。

本措置は、行政許認可サービスに関する要件を定め、観光主管当局に対し、観光行政許認可サービスの案内書の作成並びに情報公開制度、ワンストップ告知制度、初回対応責任制度、職務代行・バックアップ制度、サービス約束制度、責任追及制度、文明的サービス制度の七つの制度体系の整備・実施を義務付けている。

本措置は、サービス受付施設の整備および管理に関する要件を定め、観光主管当局が専用の窓口を設置し、許認可申請の処理に当たる専門担当者を配置することにより、申請者の利便性を高めることを規定している。

本措置は、行政許認可の受付書式に関する要件を定めるとともに、申請者に対して交付される「行政許認可申請受付通知書」が、行政許認可受付書式制度の規定に適合することを明確にしている。

本措置は、行政許認可の審査の停止及び終了に関する要件を定め、当該停止又は終了が決定されるべき具体的な事由を明示している。

本措置は、行政許認可の届出に関する要件を定め、許認可の発給日から30日以内に、当該許認可を行う機関は、上級の各レベルの観光行政主管部門に対し、当該許認可に関する情報を届出又は共有しなければならないと規定している。

本措置は、行政許認可に関する公文書の管理について必要な事項を定め、当該公文書の内容及び管理主体並びに移管、保管、閲覧、複製及び廃棄の手続を明確にしている。

観光分野における行政許認可の監督・検査に関して、本措置は当該許認可の実施状況を監督・検査する制度を整備し、許認可の付与に関する業務の監督強化を義務付けている。また、観光関連の行政許認可の運用について評価メカニズムを導入し、定期的な評価の実施と、その結果に基づく許認可の質の継続的な向上を求めるものである。さらに、本措置は、許認可を受けた者が行う許認可事項に係る活動に対する監督・検査について具体的な要件を定めている。加えて、本措置には、責任規定を行政許認可法の規定と整合させるための条文も盛り込まれている。

中国国家観光局政策法規司の担当者によると、「中国国家観光局行政許可実施暫定措置」は、2007年の公布以来、すでに十数年にわたり施行されてきた。近年、観光分野において行政の簡素化・権限委譲・サービス向上をめざした改革が一段と深化するなか、同局は多くの行政審査・許可事項を地方の観光主管部門に移管して実施してきた。しかし、当該暫定措置は依然として、国家観光局自らが行う行政許可活動のみを対象として規律していた。一方で、国務院機構改革弁公室は、行政審査・許可の運用を着実に標準化し、審査・許可手続を合理化するとともに、行政許可の標準化を推進しており、これらの事項に関する管理、手続き、サービス基準、受付窓口、ならびに監督・検査について明確な要件を示している。これを受け、国務院弁公庁による「『行政の簡素化・権限委譲・サービス向上』改革に関連する規範性文書の審査・整理を一層推進することに関する通知」に従い、中国国家観光局は「暫定措置」の全面的な見直しを実施した。その結果、行政手続き上の諸事項を専門的に規律するための、「観光行政許可に関する措置」「観光行政処罰に関する措置」「観光苦情処理に関する措置」からなる、比較的整備された規制枠組みが整えられた。

本措置の策定に際して、中国国家観光局の関係部門および各局は、草の根の観光行政機関、観光企業および観光分野の専門家から繰り返し意見を聴取し、重要課題について検討するためのシンポジウムを開催するとともに、すべての利害関係者からの合理的な提案・意見を反映させ、慎重かつ継続的な見直しを重ねることで、本措置の科学的妥当性と実務上の実現可能性を確保したと承知しております。

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洪通の大イチョウ